| 第1条 (名 称) |
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本クラブは、神戸大学クラブ(KUC)(Kobe University
Club)(以下本クラブという)と称する。 |
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| 第2条 (所 在) |
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本クラブは、神戸市中央区元町通1丁目11番20号 本館 牡丹園内に置く。 |
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| 第3条 (目 的) |
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本クラブは、神戸大学学友会会則第3条および第5条に基づき設置・運営されるもので、会員が本クラブを利用することにより、神戸大学関係者相互の交流と親睦を図ることを目的とする。 |
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| 第4条 (運 営) |
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1. |
本クラブの運営は、学友会会則第28条に基づき設置した運営委員会がこれに当たる。 |
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2. |
運営委員は、学友会役員会が任命する。 |
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3. |
運営委員長は、運営委員の互選によって定める。 |
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4. |
運営委員の中から副委員長、庶務幹事、会計幹事、監事を選任する。また、庶務幹事、会計幹事に、それぞれ補佐を置くことができる。 |
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5. |
運営委員の任期は3年とし、委員長および役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
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6. |
運営委員と学友会役員の兼任は、これを妨げない。 |
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| 第5条 (会員資格) |
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本クラブの会員になる資格を持つ者は、次の通りとする。 |
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1. |
神戸大学卒業者(旧制を含む) |
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2. |
神戸大学の教職員およびその職にあった者 |
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| 第6条 (入会手続き) |
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本クラブに入会するには、所定の申込手続を行ない、入会金および初年度の会費を納入し、会員証(メンバーズ・カード)の交付を受ける。 |
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| 第7条 (入会金) |
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入会金は、別に定める金額とし、如何なる場合もこれを返還しない。 |
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| 第8条 (会員資格の譲渡および喪失) |
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会員の資格は、これを譲渡または継承することができない。
会員は、次の場合その資格を喪失する。 |
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1. |
退会 |
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2. |
死亡または失踪宣告 |
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3. |
除名 |
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| 第9条 (会員の権利) |
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会員は、会員証を提示して、本クラブを利用することができる。
また、会員は、本クラブの行事および同好会に参加することができる。 |
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| 第10条 (会員の義務) |
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会員は、別に定める会費を納入しなければならない。 |
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| 第11条 (除 名) |
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会員が次ぎの各号の一つに該当するときは、運営委員会の議決を経て会員の権利行使の停止または除名をおこなうことができる。 |
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1. |
本クラブの目的に反する行為があったとき。 |
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2. |
会費の滞納等、会員としての義務に違反したとき。 |
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| 第12条 (施設の廃止利用制限) |
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社会情勢、経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生した場合、または施設の改修改善を行う場合、運営委員会は施設の廃止、またはその利用制限を行うことができる。 |
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| 第13条 (補 則) |
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本会則の改正は運営委員会の議決によるものとする。 |
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| 第14条 (細 則) |
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本会則に定めない事項および本クラブ運営上必要な事項は、細則によるほか、必要に応じて運営委員会がこれを定める。 |
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| (付 則) |
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本会則は平成14年11月 1日改正し、翌日より実施する。
本会則は平成15年 3月20日改正し、平成15年4月1日より実施する。
本会則は平成17年 5月26日改正し、翌日より実施する。 |
| 第1条 (入会金) |
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会則第6条にいう入会金は、10,000円とする。 |
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| 第2条 (会 費) |
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会則第10条にいう会費は、年額6,000円とし、前納とする。
ただし、会計年度の途中入会については、入会月をふくむ残存月数に500円を乗じた金額を当該年度の会費とする。 |
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| 第3条 (会計年度) |
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本クラブの会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 |
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| 第4条 (休 会) |
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.会員は、長期出張、転勤、その他やむを得ない事情により、1年以上休会する場合は、本クラブに各会計年度の初日までに休会届を提出することにより、その年度の会費を免除されることがある。 |
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| 第5条 (変更事項) |
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会員の住所、連絡先等、入会申込書記載事項に変更のあった場合は、速やかに本クラブに届けなければならない。 |
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| 第6条 (責任事項) |
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会員は同伴もしくは紹介したビジターの、本クラブ内における行為、および本クラブにたいする支払い等の一切について、連帯責任を負うものとする。 |
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| 第7条 (危険負担) |
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本クラブは、施設の運営には万全を期すが、施設利用中に発生した不慮の事故については、本クラブはその責任を免れるものとする。 |
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| 第8条 (開場時間) |
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本クラブは、原則として午前11時30分から午後9時まで利用できる。
休日については、予めクラブ内に掲示する。 |
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| 第9条 (補 則) |
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本細則の改正は運営委員会の議決によるものとする。 |
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| (附則) |
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1. |
会費等については、経済情勢の変化に伴ない変更することがある。 |
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2. |
本細則は平成15年3月20日改正し、平成15年4月1日から実施する。 |