「改憲論」の段(2001.4.28)
小泉新首相が「首相公選制に限って」改憲したいと主張しているようである。
まあ、首相を公選制にしたところで何が変わるとも言いがたいところであるが、今回の主題はそこではない。
問題は改憲の方法である。憲法の条文を見れば分かることだが、国民(有権者)の3分の2の賛成がなければ改憲は出来ない。だが、憲法に書かれている事は逆にいえばそれだけである。
つまり、その方法については定められていないのだ。
方法と言っても選挙と同時に行うか独立にそれだけの投票を行うかはそんなに気にすることではない。
ここで私が問題としたいのは「改正後の憲法に賛成か反対か」で投票するシステムにしてはいけないということである。
このシステムだと「気に入らない改正も有るけど、こっちを改正したいから賛成」という有権者が生じ、例えば環境権と9条の「抱き合わせ」改正が行われる危険性があるからである。
投票は改正した条文一つ一つについて賛否を示すことができる方式で行わなければならない。
民主主義はフェアでなければならない、これは原則である。