Union Club 会則                              戻る                       

 2000年1月施行

20031月一部改定(第613項)(第75項)(第84項)

20041月一部改定(第41, 3, 4項)(第61項)(第83, 4項)

 

1条(名称)

  このクラブはUNION CLUBと称し、下記に事務局を置く。

   657-0013 神戸市灘区六甲台町2 神戸大学ESS

2条(会員)

  このクラブは次の会員で組織する。

1.    正会員:神戸大学ESSに在籍したことのある同校卒業生

2.    学生会員:神戸大学ESSを引退後1年以内の同校の学生

3条(目的)

このクラブは次のことを目的とする。

1.    神戸大学ESSメンバーを支援し、ESSの活性化と発展に協力する。

2.    現役生とOBOG間の交流を図り、相互の親睦を深める。

3.    会員相互の親睦を図る。

4条(役員)

  このクラブには次の役員を置く。

  役員の任期は2年とする。重任をさまたげない。ただし学生会員から選出されるUnion Club委員の任期は1年とする。

1.    会長1名。役員会が正会員の中から選び、当人との事前折衝を経て年次総会に諮り、承認を得て会長とする。会長は本クラブを代表し、会務を統括する。

2.    副会長1名。正会員の中から会長が委嘱する。副会長は会長を補佐し、会長に事故などがある場合には代行する。

3.    常任幹事6名。正会員の中から会長が委嘱した3名と、学生会員から選出されたUnion Club委員3名を常任幹事とし、会長・副会長および常任幹事6名が常任幹事会を構成する。ただし幹事の人数は、会長判断で適宜増員することができる。会長は学生会員1名に会計幹事を委嘱する。

4.    役員会が何らかの事情で次期会長の推薦候補を特定することができない場合、かわりに住所録、会計、会報、総会担当の幹事を正会員の中から選び、本人の了解を得て総会に諮り承認を得る。各担当は複数名でもよいものとする。

5条(会合)

1.    毎年1回、総会を開催する。

2.    会長は必要に応じて常任幹事会を招集し、このクラブの各種問題を協議し推進する。

6条(事業)

  このクラブは次のことをおこなう。

1.    会員名簿および非会員OBOG名簿を作成し、名簿のデータベースは適時に更新する。第21および2に規定する会員すべてを網羅する名簿を、年に一度発行する。

2.   UNION CLUB会報を年1回発行する。

3.   ESSの現況および活動状況を、会報などを通じて会員に報告する。

4.   UNION CLUB総会を企画立案し、OB/現役間の親睦を深める。

5.   卒業年次を束ねた「少人数の神戸大学ESS OBOG会」の結成に協力する。

7条(会計)

1.    このクラブの経費は会費・寄付金およびその他の収入によってまかなう。

2.    正会員は会費負担の義務を有する。学生会員は会費負担を免除する。

3.    会計幹事は会員登録および会費徴収事務を担当するとともに、収入・支出をすべて記帳する。

4.    総会において役員以外から選出された会計監査人が、毎年度末に会計監査をおこなう。

5.    クラブの会計年度は11日より1231日までの1年間とする。

8条(付則)

1.    この会則は総会において、出席会員の過半数の賛成によって改正される。

2.    この会則を施行するのに必要な細則は常任幹事会で審議制定する。

3.    会員は住所・氏名・職業・勤務先に変更を生じたときは遅滞なく世話役に通知する。世話役のいない卒回の会員は本会に通知する。

  この会則は20001月に開催する総会が終了したときから施行される(2003125日、および2004131日の各総会で改定されている)。
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