神戸大学映画研究部部則

 

第1条(名称)

  当部は、神戸大学映画研究部と称する。

第2条(所在)

  当部の所在は、兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1 神戸大学内に置く。

2 当部への連絡先は次の項目の通りとする。

  イ 〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1丁目2-1 神戸大学映画研究部

  ロ 神戸大学映画研究部ウェブサイト内に記載される電子メールアドレス

  ハ 不定期に貼り出されるチラシに記載される電子メールアドレス及び電話番号

第3条(目的)

  当部は、映画をはじめとする映像作品の制作及び鑑賞を通じて部員の映像制作に関する技術及び知識の向上と部員間の親睦を図ることを目的とする。

第4条(活動)

  当部は第3条の目的を達成するために次の活動を行う。

  イ 映像作品の制作

  ロ 自主制作映像作品の上映

  ハ 自主制作映像作品の映画祭及びコンペティションへの出品

  ニ 映像作品の委託制作

  ホ 映像作品の鑑賞

  ヘ 部員間の交流を活性化するための活動

  ト 他大学の映画制作サークルの合同団体への参加

  チ その他、目的達成に必要な活動

第5条(部員)

  次の者を当部の部員となる資格を有する者とする。

  イ 神戸大学に籍を置く者

  ロ 神戸大学以外の大学に籍を置く者で、当部の活動に参加する者

  ハ 当部を引退した者で引き続き部の機材を使用する者

  二 その他、当部の活動に参加を希望する者

 2 部員は、入部届けを提出し、部長が承認した時点で部員たる資格を有する。

3 部員は部費を納入する義務を負うものとする。

第6条(部員資格の喪失)

  第5条に規定する部員が次の項目に該当した場合には部員資格を喪失するものとする。

  イ 退部届けを書面により提出し承認された場合

  ロ 部費の支払いを怠った場合

  ハ 当部の名誉を毀損、又は規則、方針を乱した場合

第7条(役員)

  当部には次の役員を置く。

  イ 部長 1名

  ロ 副部長 1名

  ハ 会計係 1名

  ニ 機材係 1名

  ホ 渉外係 1名

 2 部長は原則として神戸大学に籍を置く部員より選出する。

 3 役員の交代、引継ぎは毎12月に行う。

 4 各役職において適任者不在の場合、兼任及び前年度役員から再任を防げない。

 5 役員は、部員全員の協議により決定される。

第8条(役員の職務)

 1 部長の職務は次に定める。

  イ 部全体の統括

  ロ 神戸大学及び同大学内他団体との交渉及び交流

  ハ 部運営に係る書類の作成及び提出

二 部員の入部及び退部に関しての承認

  ホ 部員の把握及び部員名簿の管理

ヘ その他、部長として必要な職務

 2 副部長の職務は次に定める。

  イ 本条1項に定める部長職務の全般に渡る補佐

  ロ 部長不在時における部長職務の代行

  ハ 部員の作品の管理

  ニ その他、副部長として必要な職務

 3 会計係の職務は次に定める。

  イ 部費の徴収

  ロ 出納簿の管理

  ハ その他、部の活動において生じる財務運営

 4 機材係の職務は次に定める。

  イ 当部の備品である機材の保守整備

  ロ 同機材の使用者の常時把握

  ハ その他、機材係として必要な職務

 5 渉外係の職務は次に定める。

  イ 他大学の映画制作サークルの合同団体による会議への出席及び連絡事項の伝達

  ロ その他、渉外係として必要と思われる、学外団体との交渉

第9条(部費)

  部員は一年につき部費(月額500円)を年額で一括に納入するものとする。

2 新入部員の部費は、入部が承認された翌月以降から年度末までの額を一括に納入するものとする。

3 第5条1項イ及びロに該当する部員は第3学年まで部費を支払うこととする。

4 本条3項の者で第4学年以降も引き続き機材を使用する者は、第4学年以降の年度においても部費を支払うこととする。

5 第5条1項ニに該当する部員は、入部より3年間部費を支払うこととする。

6 第5条1項ニに該当する部員で、入部より3年間を超えて引き続き機材を使用する者は在籍4年目以降においても部費を支払うこととする。

7 納入された部費の返還は一切行わない。

10条(機材の使用・管理)

  当部の備品としての機材は、部員の資格を有し、部費の滞納なき者のみ使用できる。

 2 部の機材は部の活動としてのみ使用するものとし、私的利用は認めない。

 3 部の活動としての機材使用は次に定める。

  イ 部員個人の作品制作における使用

  ロ 部外からの依頼を受けて映像作品を制作する場合の使用

  ハ 部の活動としての上映会を開催する際の使用

 4 部の機材は、機材係が管理するものとする。

 5 部の機材の使用・保管は使用・保管する者が責任を持つものとする。

6 前項の責任の移行は前の使用・保管者より次の使用・保管者へ機材が引き渡され、かつ双方の者が機材係にその旨を報告することにより完了する。

7 機材に何らかの不具合が生じた場合、最後の責任者が責任を負うものとし問題の解決にあたる義務を負う。

8 機材の引渡し場所は渡す者と受け取る者双方の合意により決定するが、原則として六甲周辺で行うものとする。

9 本条1項に定める通り部の機材は部員のみが使用できるが、部外より要請がありかつ正式な借用の手続きを経た場合はこの限りではない。

11条(作品の管理)

 部員は制作した作品の複製を部に納め、その作品の上映権を部に認めるものとする。

 2 作品の管理は原則として副部長が担当する。

 3 作品は原則としてDVテープ及びDVDで納めるものとする。

 4 作品は管理のために必要な場合を除き作者の許可無く複製できない。

 5 作品の管理に係る費用(メディア代)は部費より充当するものとする。

 6 作品には冒頭又は末尾に「神戸大学映画研究部」のロゴを入れるものとする。

12条(制作依頼)

 部外より映像作品の制作依頼を受けた場合、部会における承認で制作に着手する。

 2 制作にあたり収益が発生する場合はその全額の10パーセントを下限として部の資産に納めるものとする。

13条(会議)

 当部は運営のために次の会議を置く。

  イ 総会

  ロ 部会

14条(総会)

 総会は当部の最高議決機関とする。

 2 総会は定期総会および臨時総会とする。

 3 定期総会は、部長が招集し、毎年会計年度が終了した日から起算して2ヶ月以内に開催する。

 4 臨時総会は、部長が招集または部員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集請求があった場合に開催する。

 5 総会は、部長がやむを得ないと判断した場合には、書面をもって開催し、議決を得ることができるものとする。

15条(総会の決議事項)

 総会においては、次の事項を審議し議決する。

  イ 前年度の活動報告

  ロ 前年度の収支決算報告

  ハ 当該年度の活動計画

  ニ 当該年度の収支予算

  ホ 役員の改選

  ヘ 部則の改正

  ト その他部員の総意が必要と部長が判断した事項

16条(総会の定足数および議決)

 総会は部員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

 2 総会の議案は出席者の2分の1以上の賛成または反対をもって議決される。賛否同数の場合は、部長が決する。

17条(部会)

 部会は当部の運営の主体機関とする。

 2 部会は、必要に応じ部長及びその他役員が招集する。

 3 部会は役員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

 4 部会における議案は出席者の2分の1以上の賛成または反対をもって議決される。賛否同数の場合は、部長が決する。

18条(部会における決議事項)

 部会においては、次の事項を採択する。

  イ 総会提出議案

  ロ 活動上の企画

  ハ 部費の使用用途

  二 他大学の映画サークルの団体との関わりについての事案

  ホ 映像制作の委託の可否

  ホ その他、当部の運営に関する事項

19条(会計)

 当部の会計年度は、4月1日を期首とし、331日を期末とする。

 2 当部の資産は次のものをもって構成する。

  イ 部費

  ロ 育友会助成金

  ハ 寄付金

  ニ アルバイト代(依頼を受けた映像制作に生じた収益の一部)

  ホ その他の収入

 3 当部の支出は次のものをもって構成する。

  イ 機材の保守整備に係る費用

  ロ 機材の新規購入に係る費用

  ハ 作品の管理に係る費用

  ニ その他、活動において必要と認められる支出

 3 当部の収支に関するものは部長の承認をもって会計係がこれを管理し、執行する。

 4 当部の収支は毎年度総会に報告し、承認を得るものとする。

20条(附則)

 この部則は平成20714日より実施する。